熊本市議会 2019-12-06 令和 元年第 4回定例会−12月06日-06号
例えば、土地の所有者のみでなく、水路等の所有者であったり、土地の抵当権者についても利害関係人に該当するのでしょうか。 2点目、熊本市水道条例第10条第2項の規定は、他の政令指定都市と比べて非常に厳しい表現をされています。実態に合わせて他の政令指定都市と同様に、できる規定とすべきではないでしょうか。
例えば、土地の所有者のみでなく、水路等の所有者であったり、土地の抵当権者についても利害関係人に該当するのでしょうか。 2点目、熊本市水道条例第10条第2項の規定は、他の政令指定都市と比べて非常に厳しい表現をされています。実態に合わせて他の政令指定都市と同様に、できる規定とすべきではないでしょうか。
例えば、土地の所有者のみでなく、水路等の所有者であったり、土地の抵当権者についても利害関係人に該当するのでしょうか。 2点目、熊本市水道条例第10条第2項の規定は、他の政令指定都市と比べて非常に厳しい表現をされています。実態に合わせて他の政令指定都市と同様に、できる規定とすべきではないでしょうか。
本市におきまして債権放棄を行った債務者6人につきましては、いずれも札幌市に優先する抵当権者がおりましたので、その抵当権者により、貸し付け対象物件が競売されております。そして、全ての競売に際して、札幌市から配当要求を行い、そのうち、2人から合計433万9,445円の配当を得られたところでございます。
ただ、先ほどもご説明いただいたとおり、住宅金融公庫が第1抵当権者で、札幌市が第2抵当権者ですから、そういった意味では住宅金融公庫に比べると札幌市は非常にリスクが高いわけです。
現計画をそのまま進めるとすれば、抵当権者も含めると1700人を超える権利者の土地が収用されてしまいます。うち、横浜市がつくる関連街路だけを見ても、そこに立地するマンションは2棟あり、区分所有者は454名もいます。それだけ多くの人の権利を、市長、踏みにじることを強行しようというのでしょうか。市長は、国の進める事業に対して協力をしなければならないという立場もあるかもしれません。
ただ,我々としましては,抵当権者に対して命令とか指導とかできませんので,それはその状況を見るということしかできません,その場合は。 以上です。
また、配当が見込めない困難事案につきましては、銀行等の抵当権者に働きかけるなど、民間による売却を促したり、換価価値がない事案につきましては、滞納処分の執行停止を行うことにより、収入未済額を圧縮してまいります。
一方で、配当が見込めない金融機関の抵当権に列伍しているものが、いわゆる不良債権というんでしょうか、これが約18億円あるということでございますので、これらのものにつきましては銀行等の抵当権者に働きかけながら民売を加速させることや、あるいは捜索等を駆使して不動産の換価価値を判定した上で、換価価値がない事案については滞納処分の執行を停止するというようなことによって整理をしていきたいと考えております。
96 ◯水野土木管理課長 未処理の原因でございますが、一般的には抵当権とかが設定されていまして、抵当権者の承諾が得られないとか、それから、公図が大きく違っていて地図訂正が必要だ。あるいは地権者に贈与意思がない。市にいただける意思がないというようなことがあります。
当該前払金は,代理受領手続によりまして,本市から抵当権者に直接支払われまして,その後,平成13年5月15日に抵当権の登記が抹消されたと,こういう経緯がございます。
さらに、不動産については、土地や家屋の課税台帳調査や関係市町村に対する照会により、不動産の有無を調査をし、換価価値の有無などの確認のため、抵当権者に対する残債務調査などを行っております。なお、金融機関等への照会に当たりましては、文書により照会をしているところであります。
◆原修一 委員 過去の裁判の判例を見ると、抹消登記当時の順位の問題もあるけれども、抵当権者等の第三者の承諾書等の添付を要しないという判例もあるわけです。そういう中で、せっかくそういった法律の専門家がいる中で、確かに測量だとか、登記の手続の費用を国に対して請求するというんだけれども、そんなことをする前に、もうちょっと慎重な法律の専門家との判断の中で、本当に川崎市がそれをやるべきだったのかどうか。
本件は,本市が訴外株式会社が固定資産税等を滞納したため,同社が所有する不動産を差し押さえた後,公売に付し,これによって得られた売却代金を配当金として同社の滞納する固定資産税等に充当したところ,本市の充当行為が地方税法等に反する無効なものであり,当該充当により本市が不当に利得したものであると主張して,当該不動産の抵当権者である近畿産業信用組合が,本市に対し不当利得金の返還を求めた訴訟について,大阪地方裁判所
コムシティの閉鎖部分につきましては、破産管財人は抵当権者1社が抹消に応じないことを前提にして、その上で購入の申し出をしてきた企業と精力的に交渉を行っております。また、売却に当たっては、風俗営業を行わず、黒崎地区ににぎわいをもたらす計画案を示すところへ売却するとのお考えを示されております。
また,今後の課題といたしましては滞納者の抵当権者である金融機関,あるいは弁護士等との間で地方団体の徴収金と私債券との権利関係について折衝するケースが増加してきております。このことから,地方税法また国税徴収法はもとより,民法,民事執行法,破産法等の税徴収に関する法律について幅広く,またより高度な知識を有する徴収職員の養成が急務であるというふうに考えております。
そのときの引き継ぎにおきましてコムシティにつきましては、昨年の夏、床の売却交渉が具体化をしたので、管財人は市を含めた抵当権者6者へ抵当権抹消要請を行う段階まで来た。市は早期再生のために応じる意向を表明したが、一部の抵当権者は応じなかった。そのため、管財人は抵当権者との調整を行いながら数社と売却交渉を行っている状況であると。これが引き継ぎのときの説明でございます。
次に、コムシティについてでございますが、コムシティの現在閉鎖されている部分につきましては、昨年から破産管財人が売却交渉と抵当権者との合意形成の調整を行ってきたところでございます。
御承知のように、破産管財人は任意売却に向けまして交渉を重ねてまいりましたけれども、抵当権者のうち1社が抵当権抹消に応じないために、すべての抵当権が抹消されることを売却条件にしておりました管財人は、これまでの売却交渉を一たん白紙にしてございます。現在は、抵当権者1社が抹消に応じないことを売却の前提としまして、引き続き数社と交渉を行っているとのことでございます。
1点目はコムシティの問題についてですが、ことしの6月、東京の業者に対して任意売却案が新聞報道されたことで、再生に向けた前進を期待していましたが、残念ながら一部抵当権者の反対により、破産管財人が競売を申し立てるとの報道がなされました。しかし、市長はコムシティの問題については宿題を先送りしないとも述べられています。任期が残り2カ月余りとなった今、その見通しについて改めてお尋ねします。
さきの新聞報道によりますと、床の買収申し出が破産管財人のもとへ複数来ており、また、管財人は床売却の前提となります抵当権抹消を全抵当権者に求めているとのことであります。今市民が最も望んでおりますのは、コムシティの早期再生であります。